
注1:通常の妊娠分娩(原則として出生体重2000g以上かつ在胎週数33週以上)にもかかわらず脳性マヒ(身体障害者等級1・2級相当の重症者)となった場合にすみやかに補償が受けられる制度です。
注2:皆様が、退院精算時に多額の現金を用意する経済的負担をなくすために、平成21年10月より国が創設した制度です。皆様と当院が契約の上、出産育児一時金の額(42万)を限度として当院が直接支払を受ける制度です。したがって皆様は、退院窓口にて差額のみご用意していただければ結構です。
ただし、この制度をご利用いただくにあたっては、皆様が健康保険に加入されていることが必要不可欠です。その確認のために、退院手続きの際に、健康保険証の再確認をさせていただきますので、よろしくお願い致します。
